労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センター

埼玉県「彩の国」さいたま
 

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守屋社会保険労務士事務所

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 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、
事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた団体です。


委託できる事業主は

常時使用する労働者が

● 金融・保険・不動産・小売は50人以下

● サービス業・卸売業は100人以下

● その他の事業は300人以下

の事業主となっております。


委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が事務処理できる労働保険事務の範囲
は、おおむね次のとおりです。


@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事


A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設
置届の提出等の事務

B労災保険の特別加入の申請等の事務

C雇用保険被保険者に関する届出の事務

Dその他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務


事務を委託すると次のようなメリットがあります

@労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災
保険に特別加入することができます。

A労働保険料の額にかかわらず年3回の分割納付で自動引
落しができます。

B労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代
わって処理しますので、事務の手間が省けます。

C建設業・運輸業の一人親方も労災保険に特別加入すること
ができます。



          

 社会保険労務士 守屋 大心

 

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