労災保険の特別加入

埼玉県「彩の国」さいたま


ン 

労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センター

守屋社会保険労務士事務所 

O48-647-0370

メールでのお問合せはこちら
  msroffice@yahoo.co.jp



トップ 労災保険の特別加入 事務所案内 労働保険事務組合 ご利用案内 Q&A



ご存知ですか?

 労災保険の特別加入制度

 事業主様や家族従事者の方も、
労災保険にご加入いただけます。



 労働保険(労災保険・雇用保険)は、
労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも雇用する
事業所に該当すれば事業の種類のいかんを問わずに
加入が義務づけられている国の管理運営している制度です。

 しかし、事業主の方(家族従事者及び役員含む)が、
会社や従業員の保険料を支払っているにもかかわらず、
業務中や通勤途中に災害にあったとき、
労災保険は労働者災害補償保険の名のとおり、
労働者ではない事業主の方は対象外という保険です。

 そこで、ある一定の条件のもとに、
労災保険に加入することができない
事業主の方や家族従事者なども、
労災保険に特別に加入することができますという制度が、
労災保険の「特別加入制度」です。




Q 中小事業主等が労災保険に「特別加入」するための要件
は?

A @雇用する労働者について労働保険関係が成立している

  A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託してい


  以上の2つの要件をみたすことが必要となります。





Q 保険給付は?

A 特別加入者に対する保険給付の支給については、
一般の労働者への保険給付とほぼ同様です。





Q 保険料は?

A 一般の労働者の場合は休業に対する保険給付は、
労災事故にあう前の3ヶ月間の給与の平均賃金をもとに
計算されるのですが、事業主の方は給与を支払う側
ですので、平均賃金が計算できません。


 そこで、事業主の方の実態にあわせた
1日あたりの平均賃金(これを給付基礎日額と呼びます)を
申告してもらうのです。 
 この給付基礎日額は3,500円〜25,000円の16種類があり
年間の保険料の計算は次のように計算します。


(例)


給付基礎日額  365日  労災保険料率  保険料


 5000円 × 365日 × 1000分の5 = 9,125円


 よって年間の保険料は9,125円となります。


 これで、仕事中に発生した事故であれば、
病院の治療は無料でかかれますし、
休業中をはじめ、障害が残った場合、
万が一死亡された場合の
遺族の方への補償も国(政府)が行ないます。


「特別加入制度」は多くの中小事業主の方々が知りません。
是非とも検討されることをお勧め致します。



          

 社会保険労務士 守屋 大心

 

労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センター
守屋社会保険労務士事務所

お気軽にお問い合わせください

O48-647-0370

 メールでのお問合せはこちら
  msroffice@yahoo.co.jp




トップ 労災保険の特別加入 事務所案内 労働保険事務組合 ご利用案内 Q&A